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「再生可能エネルギー固定価格買取制度」が改正され手続きが必要になりました

 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が4月1日に施行され、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」が改正されました。
 これに伴い、事業計画の提出などの手続きが必要となります。
 旧制度で設備認定を受け、すでに運転を開始している場合も、電源や出力規模にかかわらず事業計画の提出などの手続きが必要です。
 電気事業者だけでなく、10キロワット未満の住宅用太陽光発電設備も対象になるのでご注意ください(必要な手続きが行われないと、失効扱いになる場合があります)。

提出書類 

事業計画および電力会社との接続契約を証する書類(運転開始済みの場合は不要)

提出期限

・3月31日までに電力会社との接続契約を締結している場合…9月30日(土)
・28年7月1日以降に認定を取得した、または電源接続案件募集プロセスなどに参加している場合…電力会社との接続契約締結から6カ月以内

提出方法 

資源エネルギー庁ホームページ

 

その他

詳しくは、相談専用ダイヤル(TEL0570-057-333)にお問い合わせいただくか、

資源エネルギー庁ホームページ

をご覧ください。

問い合わせ先 

県庁環境エネルギー課(TEL027-897-2751 FAX027-243-7702)



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