「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等が7月29日(金)に公布されるとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が8月1日から施行されました。
改正の主な内容は以下のとおりです。
1.高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準を規定
2.高濃度PCB廃棄物の処分期間を実質的に1年前倒し
(群馬県内の事業場で保管されているトランス・コンデンサは平成33年度末、安定器等
は34年度末までに処理契約締結)
3.使用中の高濃度PCB使用製品も廃棄物と同期限までに廃棄・処理義務付け
4.PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出
5.高濃度PCB廃棄物の保管の場所を処理区域を越えて移動する場合の特例を規定
詳細については、以下でご確認下さい。
1.法改正概要 (PDFファイル)
2.法新旧対照表(PDFファイル)
3.政令等公布資料環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/102817.html)
なお、県・前橋市・高崎市が共催で改正内容周知のための説明会を開催することにしています。詳細が決まりましたら改めてお知らせしますので、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管やポリ塩化ビフェニル使用製品を使用中の方などは、ぜひご出席いただくとともに、法が定める期限までに必ず適正に処理を行って下さい。