地球温暖化の防止活動に取り組む個人・団体・法人を募集します
第11期群馬県地球温暖化防止活動推進員の募集について
- 【募集期間】 2023(令和5)年3月1日(水曜日)から2023(令和5)年3月15日(水曜日)まで
- 【任期】 委嘱の日(2023(令和5)年4月頃予定)から2025(令和7)年3月31日まで(約2年間)
- 【報酬費用】 報酬は原則支給しません。応募の費用は不要です。
- 【応募資格】 以下のすべてに該当する方(団体・法人の場合は代表者)
- 2023(令和5)年4月1日時点で、満18歳以上の方
- 群馬県内に在住もしくは在勤または在学の方
- 地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する方
- 【応募方法】 募集要領等をご確認のうえ、申し込んでください。
募集要領等
1.応募方法(次のいずれかの方法により申し込んでください)
電子申請の場合
ぐんま電子申請受付システム<外部リンク> 又は 右の二次元コードからアクセスしてください
メールまたは郵送の場合
「群馬県地球温暖化防止活動推進員 応募申込書(様式1)」をダウンロードし、E-mail又は郵送により提出
- 群馬県地球温暖化防止活動推進員 応募申込書(様式1) (Excel:22KB)
- E-mail:ecosusumu(アットマーク)pref.gunma.lg.jp ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。
- 郵送:〒371-8570 群馬県庁 環境政策課 環境政策係 行 (住所不要です)
2.応募の締切り
2023(令和5)年3月15日(水曜日)
3.その他
- 家庭における地球温暖化対策の推進役として、地球温暖化対策施策のPRや地域イベントへの協力等を行っていただきます。
- 推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき知事が委嘱するものです。
ただし、公務員としての身分や何らかの権限を持つものではありません。 - 原則として報酬等の支給はありません。
- 活動区域は在住もしくは在勤または在学市町村を基本とします。
- 選考結果については、応募全員に通知します。
※詳しくは、募集要領及び設置運営要綱をご確認ください。
地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋)
(地球温暖化防止活動推進員)
第37条 都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
推進員の活動内容
- 自主活動
- 活動の実践
日常生活の中で、自ら地球温暖化防止活動を実践する。 - 普及啓発
各推進員単独又は地域の推進員同士が連携・協力して、地域住民や自治会、事業者等を対象に、情報提供や講演、助言、相談対応などを通じ、温室効果ガスの排出削減につながる具体的な取り組みを促進する。
- 活動の実践
- 連携活動
推進員以外の主体(行政、群馬県地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化対策地域協議会、民間団体等)と連携・協力して、地球温暖化対策の取り組みを行う。
(例:出前講座の実施、行政の地球温暖化防止施策PR、普及啓発イベント・講習会の開催) - 研修活動
行政や、群馬県地球温暖化防止活動推進センターが開催する研修会等に参加し、地球温暖化防止に関する見識を高める。