推進員の概要
地球温暖化防止活動推進員は、地域において、地球温暖化の現状や排出削減の対策について、知識の普及や具体的な活動を推進するため「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条に基づき、群馬県知事が委嘱します。
群馬県の地球温暖化対策推進イメージ
地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋)
(地球温暖化防止活動推進員)
第37条 都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
推進員の活動内容
- 自主活動
- 活動の実践
日常生活の中で、自ら地球温暖化防止活動を実践する。 - 普及啓発
各推進員単独又は地域の推進員同士が連携・協力して、地域住民や自治会、事業者等を対象に、情報提供や講演、助言、相談対応などを通じ、温室効果ガスの排出削減につながる具体的な取り組みを促進する。
- 活動の実践
- 連携活動
推進員以外の主体(行政、群馬県地球温暖化防止活動推進センター、地球温暖化対策地域協議会、民間団体等)と連携・協力して、地球温暖化対策の取り組みを行う。
(例:出前講座の実施、行政の地球温暖化防止施策PR、普及啓発イベント・講習会の開催) - 研修活動
行政や、群馬県地球温暖化防止活動推進センターが開催する研修会等に参加し、地球温暖化防止に関する見識を高める。
推進員の募集(任期:2023年4月から2025年3月まで)
第11期群馬県地球温暖化防止活動推進員の募集について
- 【募集期間】 2023(令和5)年3月1日(水曜日)から2023(令和5)年3月15日(水曜日)まで
- 【任期】 委嘱の日(2023(令和5)年4月頃予定)から2025(令和7)年3月31日まで(約2年間)
- 【報酬費用】 報酬は原則支給しません。応募の費用は不要です。
- 【応募資格】 以下のすべてに該当する方(団体・法人の場合は代表者)
- 2023(令和5)年4月1日時点で、満18歳以上の方
- 群馬県内に在住もしくは在勤または在学の方
- 地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する方
- 【応募方法】 募集要領等をご確認のうえ、申し込んでください。
推進員による出前講座の実施
推進員が講師となって地球温暖化に関する出前講座を行っています。
地球温暖化問題を身近な問題として認識し、対策に向けた県民の主体的な取り組みを推進することを目的としています。
学校の授業や公民館等の講座、その他各種団体やサークルなどの講座で受講生が5人以上集まれば出前講座が開催できます。
- 出前講座の開催を希望される方が、「出前講座希望表」を、群馬県地球温暖化防止活動推進センターに送る
(希望表はセンターのホームページからダウンロードできます)
※群馬県地球温暖化防止活動推進センターホームページ<外部リンク> - センターで講師を選定
- 出前講座の開催者と講師の打合せ
- 出前講座を行う
推進員の活動報告・公表
推進員は、年度末に当該年度の活動報告書を県に提出していただきます。
提出いただいた活動報告書の集計結果は県ホームページで公表します。
- 地球温暖化防止活動推進員 活動報告書(様式3) (Excel:23KB)毎年度末
- 地球温暖化防止活動推進員 継続意向確認書(様式4) (Excel:19KB)令和4年度末のみ利用可能
- 提出方法(電子申請、メール又は郵送のいずれかの方法)
- ぐんま電子申請受付システム<外部リンク>令和4年度末のみ利用可能
- ecosusumu(アットマーク)pref.gunma.lg.jp ※(アットマーク)を@に置き換えてください。
- 〒371-8570 群馬県庁環境政策課環境政策係 行(住所不要)