平成31年4月1日に森林経営管理法が施行され、新たな森林管理手法として「森林経営管理制度」が始まりました。この制度に基づき、令和3年1月22日(金)に、高崎市・安中市が本県で初めて、所有者から委託を受ける森林の経営管理権集積計画を公告し、経営管理権を設定します。
今後、県が認定した林業経営者により、森林整備が進められる予定です。
1 森林経営管理制度の概要
所有する森林について、所有者が自ら経営管理できない場合に、市町村に経営管理を委託し、委託を受けた市町村が、「意欲と能力のある林業経営者」へ再委託したり、市町村自らが直接管理することにより、林業経営の効率化と森林の適切な管理の両立を図る制度です。
森林経営管理制度については、以下のページをご覧ください。
「森林経営管理制度」のページへ
2 経営管理権を設定する森林の概要
高崎市 | 安中市 | ||
---|---|---|---|
(1)地区名 | 下室田町、宮沢町 | (1)地区名 | 上後閑字宮掛 |
(2)森林面積 | 18.35ヘクタール | (2)森林面積 | 1.86ヘクタール |
(3)森林所有者数 | 15人 | (3)森林所有者数 | 1人 |
(4)筆数 | 15筆 | (4)筆数 | 2筆 |
(5)経営管理権 設定期間 |
2021年1月22日~2036年1月21日 (15年) |
(5)経営管理権 設定期間 |
2021年2月1日~2031年1月31日 (10年) |
(6)公告 | 高崎市のホームページへ(外部リンク) | (6)公告 | 安中市のホームページへ(外部リンク) |
3 問い合わせ先
環境森林部森林局林政課経営管理室(経営管理係)
電話番号:027-226-3214