アスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化するため、大気汚染防止法及び関連政省令の一部が改正され、令和3年4月1日より段階的に施行となります。改正内容は以下のとおりです。(法令は原則改正後のものを指します。)
「大気汚染防止法における解体等工事に係る流れ」改正概要(PDF:296KB)
(1)石綿含有成形板等への規制の拡大(令和3年4月1日~)
これまで、作業基準遵守等の規制対象外であった石綿含有成形板等(レベル3(注))が規制対象となり作業基準の遵守が義務化されます。法令上の用語も以下のように変わります。
なお、建築材料における石綿の含有の考え方は、建築材料の製造又は現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものをいいます。
用語等 | 改正後 | 改正前 |
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特定建築材料 |
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特定粉じん排出等作業 | 上記の特定建築材料(レベル1~3)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体、改造、又は補修する作業 | 上記の特定建築材料(レベル1、2)が使用されている建築物等を解体等する作業 |
作業に係る届出が必要な特定工事 | レベル1、2の特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業(届出対象特定工事) | (改正法施行前の)特定粉じん排出等作業(レベル1、2) |
(注)レベル1~3は大気汚染防止法に基づく規定ではなく通称です。以下、同じ。
(2)事前調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存義務化等(令和3年4月1日~)
解体等工事の元請業者及び自主施工者は、当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいいます。)に該当するか否かの調査を行い、その結果等を解体等工事の現場に備え置き、かつ、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。また、元請業者は解体等工事開始日(又は届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前の早い方)までに当該結果等を発注者に書面を交付(電磁的方法による書面の発行も可)して説明しなければなりません。改正後の大気汚染防止法(以下「改正法」という。)では、事前調査手法が法定化され、調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存が義務化されました。
事前調査手法 |
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記録事項 |
(注)は事前調査手法欄の1.イ~ホに該当する場合に必要な記録事項 |
事前調査結果の記録を備え置く場所 | 調査に係る解体等工事の現場 (解体等工事の施工期間中、常に現場にある事務所等に備え置くことだけではなく、工事を施工する者や立入検査を行う者等が事前調査に関する記録の写しを現場で確認可能な状態であれば差し支えありません。) |
元請業者から発注者への書面を交付した上での説明事項 |
(注)改正法第18条の19及び改正法施行規則第16条の13~15
二 当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理 |
記録事項及び説明書面写しの保存期間 | 解体等工事の終了の日から3年間(電磁的記録を使用した保存も可) |
(3)事前調査結果等の掲示の規制強化(令和3年4月1日~)
イ 事前調査結果等の掲示
解体等工事の元請業者又は自主施工者が行う事前調査結果等の掲示について、改正法施行後は日本産業規格A3(42.0センチメートル×29.7センチメートル、縦横どちらでも可)以上の大きさの掲示板を設けることにより行わなければなりません。掲示の事項は以下のとおりです。
- 事前調査の結果
- 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
(4)特定粉じん排出等作業に係る作業基準の拡充(令和3年4月1日~)
特定工事の元請業者、下請負人又は自主施工者は特定粉じん排出等作業を行うときは、以下のイ~ホの作業基準を遵守しなければなりません。
イ 特定粉じん排出等作業に係る作業計画
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次の事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の作業計画を作成し、当該計画に基づき作業を行なう必要があります。
- 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 特定工事の場所
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
ロ 作業方法の掲示
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に、以下の事項を表示した日本産業規格A3(42.0センチメートル×29.7センチメートル、縦横どちらでも可)以上の大きさの掲示板を設ける必要があります。
(掲示板は事前調査結果等の掲示に係る掲示板と併せることもできます。)
- 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業実施届出の届出年月日及び届出先
- 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の方法
ハ 実施状況の記録及び確認
特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況(ホの別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに六の項下欄イ及びハの作業を行うときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認した者の氏名を含む。)を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存(電磁的記録を使用した保存も可)する必要があります。また、特定工事の元請業者は、当該規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が(4)イに規定する計画に基づき適切に行われていることを確認する必要があります。
ニ 作業後の確認
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下、「除去等」という。)の完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者(注1)に当該確認を目視により行わせる必要があります。ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事(注2)を施工する場合には、自ら当該確認を行うことができます。
(注1)建築物にあっては、(8)に掲げる者(ただし一戸建て等石綿含有建材調査者は一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部のみに限る。)及び石綿作業主任者(石綿障害予防規則第19条に規定する者をいう。以下同じ。)。工作物にあっては、石綿作業主任者。
(注2)床、壁、天井等への家具の固定のための穴開け等の特定建築材料の一部を加工する作業のみを伴うような建設工事をいいます。
ホ 大気汚染防止法施行規則(以下、「規則」という。)別表第7に掲げる事項
上記イ~ニに定めるもののほか、別表第7の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項を遵守する義務があります。
上欄 | 中欄 | 下欄 |
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1 | (レベル1、2) 建築物等を解体する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(2、5の項に掲げるものを除く) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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2 | (レベル2) 建築物等を解体する作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの(5の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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3 | (レベル3) 建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(5の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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4 | (レベル3) 建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(1の項から3の項まで及び5の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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5 | 建築物等を解体する作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 | 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
6 | (レベル1、2) 建築物等を改造又は補修する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
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(5)特定工事に係る請負契約締結時の下請負人への説明(令和3年4月1日~)
特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る以下の事項を説明する必要があります。
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
(6)元請業者から発注者への特定粉じん排出等作業の結果の報告及び作業に係る記録(令和3年4月1日~)
特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、以下のとおり、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面(電磁的方法による書面の発行も可)で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければなりません。
報告事項 |
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記録事項 |
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報告書面及び記録の写しの保存期間 | 特定工事が終了した日から3年間保存(除去等の完了後に除去等が完了したことの確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者((8)に掲げる者及び石綿作業主任者)に該当することを証明する書類の写し(解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合に、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存)(電磁的記録を使用した保存も可) |
(7)事前調査結果の報告(令和4年4月1日~)
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に係る事前調査を行ったときは、遅滞なく、以下のとおり当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
報告対象となる解体等工事 |
工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなされます。 |
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報告事項 |
(注)は(2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ~ホに該当する場合に必要な報告事項 |
報告方法 | 電子システム(電子システムの使用が困難な場合は、規則様式第3の4による書面によって行うことができる) |
(8)事前調査に係る一定の知見を有する者の活用(令和5年10月1日~)
建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査((2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ~ホに該当する建築物等の解体等工事に該当することが明らかである場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める以下の者に行わせることが義務付けられます。
建築物の種類 | 必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(調査者等) |
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イ 建築物(ロに掲げるものを除く) |
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ロ 登録規程第2条第4項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部 |
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(注)登録規程とは建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成三十年厚生労働省/国土交通省/環境省/告示第一号)をいいます。
ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物を改造又は補修する作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができます。
分析による調査については、石綿障害予防規則第3条第6項の規定により、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第 277号(令和5年10月1日施行)))に行わせなければなりません。
(9)経過措置
- 上記(1)~(6)の規定は施行日の14日後(令和3年4月15日)以後に着手する建設工事(改正法施行前の特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないものを除く。)について適用されます。
- 施行日の14日後(令和3年4月15日)より前に着手した解体等工事(改正法施行前の特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないものを含む。)については従前の例によることとなります。改正法施行前の規定は以下の「特定粉じん(石綿)排出等作業の届出等について」をご覧ください。
- (7)の規定は、施行日(令和4年4月1日)以後に着手する建設工事全てについて適用されます。
- (8)の規定は、施行日(令和5年10月1日)以後に着手する建築物に係る建設工事全てについて適用されますが、施行日より前においても、事前調査は調査者等に行わせることが推奨されます。
(10)参考情報
- 改正大気汚染防止法について(環境省:外部リンク)
- 石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(環境省:外部リンク)
- 解体工事を始める前に(環境省 PDF・438KB:外部リンク)
- 建築物解体・改修時におけるアスベスト規制が変更になりました(群馬県)(PDF:982KB)
アスベスト(石綿)について(出典:【環境省】建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014年6月)
1.環境大気中の石綿の定義
クリソタイル(chrysotile)や直閃石(anthophylite)等の鉱物は、単一繊維が極めて細く(クリソタイルでは太さ約0.01~0.03μm)、また高い抗張力と柔軟性を持つ絹糸状光沢の特異な繊維状集合をなすものは1~2μmの細さ程度までの繊維束に容易に解綿でき、そのため微小な繊維または繊維束の状態で容易に大気中に浮遊します。環境大気中の石綿とは、微小な繊維又は繊維束の状態で浮遊するこれらの鉱物のことです。
2.健康への影響
石綿ばく露との関連が確認されている疾患等の健康影響としては、じん肺(⽯綿肺)、肺がん、悪性中⽪腫等があげられます。
※石綿による健康被害の相談等については、群馬県ホームページ「アスベスト対策」をご覧ください。
解体等工事に係る規制について(~令和3年3月31日)
以下の項目は改正大気汚染防止法施行まで(~令和3年3月31日)適用される規定であり、用いる用語も現行法のものを用いています。
解体等工事に係る事前の調査、結果等の掲示及び結果等の説明
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるもの(注)を除く。以下「解体等工事」という。)の受注者(他の者から請け負つた解体等工事の受注者を除く。)及び自主施工者は、当該解体等工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいいます。)に該当するか否かについて調査を行い、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、掲示板を設けることにより、当該調査の結果等、以下の「掲示事項」を、当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければりません。また、当該解体等工事の受注者は、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果について、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合にあつては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに)以下の「受注者から発注者への説明事項」を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
(注)大気汚染防止法施行規則第16条の5(抜粋)
一 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないもの
二 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であつて、当該部分以外の部分を改造し、若しくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く。)を解体し、改造し、若しくは補修する作業を伴わないもの
掲示事項
- 調査の結果
- 当該工事が特定工事に該当するか否かの調査を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 調査を終了した年月日
- 調査の方法
- 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
解体等工事に係る建築物等の石綿含有建材の種類に応じて、以下の記載例を参考に掲示板を掲示してください。
レベル1、2(ひな形)(エクセル:17KB)、レベル1、2(記載例)(PDF:61KB)
レベル3・石綿含有建材なし(ひな形)(エクセル:15KB)、レベル3(記載例)(PDF:44KB)、石綿含有建材なし(記載例)(PDF:41KB)
受注者から発注者への説明事項
- 調査を終了した年月日
- 調査の方法
- 調査の結果
特定工事に該当する場合、上記に加えて以下の事項
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
- 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
特定粉じん(石綿)排出等作業の届出等について(~令和3年3月31日)
届出が必要な作業について
大気汚染防止法(大防法)において、特定粉じん(石綿)が使用されている建築物・工作物を解体・改造・補修する作業を伴う建築工事(特定工事)を施工する場合は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに都道府県知事に届け出ることとされています。
届出が必要か不明な場合や特定粉じん排出等作業の実施方法についてわからないことがあれば、各届出窓口又は環境保全課までお問い合わせください。
届出様式ダウンロード:特定粉じん排出等作業実施届出書(一太郎:36KB)、特定粉じん排出等作業実施届出書(ワード:45KB)
【特定粉じん】
大防法において、特定粉じんは「石綿」と定められています。特定粉じん以外の粉じんは「一般粉じん」です。
【特定建築材料】
吹き付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が特定建築材料です。特定建築材料に該当する建築材料の例は以下の表のとおりです。
施行令における区分 | 建築材料の具体例 |
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吹き付け石綿 |
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石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く。) |
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⽯綿を含有する保温材 (吹付け⽯綿を除く。) |
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⽯綿を含有する耐⽕被覆材 (吹付け⽯綿を除く。) |
|
【特定粉じん排出等作業】
建築物・工作物の規模や類型によらず、特定建築材料が使用されている建築物・工作物を解体・改造・補修する作業が特定粉じん排出等作業に該当します。
石綿の含有状況を調査するために行うサンプリングや配管点検のために石綿を含有する保温材を一時的に取り外す作業等は、当該建築物等を解体・改造・補修する作業ではないため特定粉じん排出等作業には該当しません。
作業基準について
特定粉じん排出等作業を実施する際には、作業基準を遵守しなければなりません。
作業の実施期間や現場責任者の氏名等を表示した掲示板を設置するほか、特定粉じんの種類・特定粉じん排出等作業の種類ごとに下表のとおり定められています。
作業基準の詳細については、環境省ホームページ「アスベスト問題への取り組み案内」(外部リンク)をご覧ください。
1 | 特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業 (2または3に掲げる作業を除く) |
(1)特定建築材料の除去を行う場所(作業場)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置する。 (2)作業場及び前室を負圧に保ち、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する。 (3)作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所で確認し、異常が認められた場合は集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずる。 (4)特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずる。 (5)除去する建築材料を薬液等により湿潤化する。 (6)作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずる。 (7) (3)、(4)及び(6)の確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並びに確認結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存する。 (8)隔離を解く際は、除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理する。 (9)上記8点と同等以上の効果を有する措置を講じる。 |
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2 | 特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業のうち、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材を除去する作業であって、特定建築材料を掻き落とし・切断・破砕以外の方法で除去する作業 (3に掲げる作業を除く) |
(1)特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生する。 (2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化する。 (3)養生を解く際は、除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理する。 (4)上記3点と同等以上の効果を有する措置を講じる。 |
3 | 特定建築材料が使用されている建築物等を解体する作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体にあたりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 | (1)作業の対象となる建築物等に散水するか、またはこれと同等以上の効果を有する措置を講じる。 |
4 | 特定建築材料が使用されている建築物等を改造・補修する作業 | (1)特定建築材料の掻き落とし・切断・破砕により除去する場合は1の(1)から(8)までに掲げる事項を遵守する。 (2)それ以外の方法で除去する場合は2の(1)から(3)までに掲げる事項を遵守する。 (3)囲い込み、または封じ込めるにあたっては、当該特定建築材料の劣化が著しい場合等においては、当該特定建築材料を除去する。 |
届出窓口
名称 | 所在地 | 連絡先 | 担当地域 |
---|---|---|---|
中部環境事務所 | 〒371-0051 前橋市上細井町2142-1 |
電話 027-219-2020 FAX 027-231-1166 |
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西部環境森林事務所 | 〒370-0805 高崎市台町4-3 |
電話 027-323-5530 FAX 027-323-5540 |
|
吾妻環境森林事務所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条町664 |
電話 0279-75-4611 FAX 0279-75-6548 |
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利根沼田環境森林事務所 | 〒378-0031 沼田市薄根町4412 |
電話 0278-22-4481 FAX 0278-23-0409 |
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東部環境事務所 | 〒373-8509 太田市西本町60-27 |
電話 0276-31-2517 FAX 0276-31-7410 |
|
※前橋市・高崎市内の特定粉じん排出等作業については、各市に届出をお願いします。